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電気通信事業法施行規則 第二十三条の七 (第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)

第二十三条の七

第三十三条第十項の規定による認可を受けようとする者は、様式第十七の三の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 協定書の写し
  2. 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
  3. 接続の概要を示す図
  4. 変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類

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