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電気通信事業法施行規則 第二十三条の八 (認可接続約款等の公表)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認可接続約款等の公表)

第二十三条の八

第三十三条第十一項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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