(資格者証の種類による監督の範囲) 第六条 法第四十六条第二項の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗