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電気通信主任技術者規則 第六条 (資格者証の種類による監督の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(資格者証の種類による監督の範囲)

第六条

第四十六条第二項の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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