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電気通信主任技術者規則 第七条 (試験の方法)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験の方法)

第七条

電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

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