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電気通信事業法 第百八十七条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第四項の規定による届出をしないで同条第一項第三号若しくは第四号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
  2. 第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を付したとき。

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