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総務省組織令 第九十五条 (電気通信技術システム課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(電気通信技術システム課の所掌事務)

第九十五条

電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に限る。次条第一号において同じ。)に関する技術的事項に関すること(安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。

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