(電気通信技術システム課の所掌事務)
第九十五条
電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に限る。次条第一号において同じ。)に関する技術的事項に関すること(安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。