(安全・信頼性対策課の所掌事務) 第九十六条 安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関する技術的事項に関すること(電気通信設備に係る事故に関する対策に係るものに限る。)。二非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗