(基盤整備促進課の所掌事務) 第九十七条 基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電気通信事業の用に供する電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二電気通信事業法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関すること(電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗