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総務省組織令 第八十五条 (放送施設整備促進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(放送施設整備促進課の所掌事務)

第八十五条

放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 放送の施設の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 放送法第九十二条の規定による基幹放送の受信及び放送番組の視聴に係る事業者の責務(次号において「放送法第九十二条の責務」という。)の履行の確保に関すること。
  3. 他の放送事業者の放送法第九十二条の責務の履行のための日本放送協会の協力に関すること。

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