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総務省組織令 第八十四条 (放送業務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(放送業務課の所掌事務)

第八十四条

放送業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国内放送(国内において受信されることを目的として行われる放送をいう。以下この条において同じ。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国内放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 有線テレビジョン放送の施設の設置の規律に関すること。
  4. 放送業(国内放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び放送施設整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 配信の業務に係る日本放送協会と他の放送事業者その他の事業者との協力に関すること。

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