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総務省組織令 第八十三条 (放送技術課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(放送技術課の所掌事務)

第八十三条

放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る。)に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術的事項に関すること。
  3. 一般放送の施設の使用の規律に関する技術的事項に関すること。
  4. 日本放送協会の配信(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三十一号に規定する配信をいう。次条第五号において同じ。)の業務に係る技術的事項に関すること。

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