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総務省組織令 第八十二条 (放送政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(放送政策課の所掌事務)

第八十二条

放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課及び放送業務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課及び放送業務課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局並びに放送業務課及び放送施設整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 日本放送協会に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。

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