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(経過措置)
附則この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、改正後の施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の八中「十日前」とあるのは、「一日前」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に許可を受けている第一種電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項に規定する電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
2この省令の施行の際現にされている電気通信事業法(以下「法」という。)第九条及び第十四条の申請は、新規則第三条第二項の電気通信役務に係る申請とみなす。
3この省令の施行の際現に許可を受けているその他(オープンデジタル通信)役務を提供する第一種電気通信事業者は、第一項の規定にかかわらず、データ伝送役務を提供する第一種電気通信事業者とみなす。
(経過措置)
附則電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定は適用せず、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則の規定はなお効力を有する。
(経過措置)
附則この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、改正法第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の登録を受けるべき者に該当するものは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、新法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
2この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第九条の登録を受けるべき者に該当するものはこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)様式第一、様式第三及び様式第四によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは新施行規則様式第三、様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第十六条第一項の規定による届出をすべき者に該当するものは、新施行規則様式第四及び様式第八によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、施行日以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
4この省令の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務を提供しているものは、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十九条第一項の規定による契約約款の届出をしないで、従前の提供条件(料金を含む。)でその基礎的電気通信役務を提供することができる。
5施行日前に旧法第三十八条の二第五項の規定により届け出た接続約款に定める接続の条件であって、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下この条において「旧施行規則」という。)第二十三条の六第二号ロに該当するものは、新法第三十三条第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める接続条件とみなす。
6施行日前に旧法第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
7施行日前に旧法第三十一条の四第九項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、旧施行規則第二十二条の四の規定は、なおその効力を有する。
9電気通信事業法附則第五条第一項の電報の取扱いの役務については、なお従前の例による。
(準備行為)
法第九条の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第一によりその登録の申請をすることができる。
2法第十六条第一項の届出をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第八によりその届出をすることができる。
3法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定の申請をしようとする者は、施行日前においても、新施行規則様式第三十八の八又は様式第三十八の九によりその認定の申請をすることができる。
(経過措置)
附則電気通信回線設備を設置する電気通信事業者であって、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号に規定する電気通信設備(この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二第二号に規定するものを除く。)を設置しているものは、この省令の施行の日から起算して一月以内に、新規則様式第七の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びその他の関係する電気通信事業者をいう。)による協議の場における協議の結果に基づき、平成二十九年三月二十八日又は同年九月二十七日に行われた情報通信審議会の答申の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能(第二条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項及び次条において「第二条新施行規則」という。)第二十四条の五に掲げるもの以外の第一種指定電気通信設備の機能をいう。次項において同じ。)であって、当該協議の状況、当該変更又は追加に関連する情報の提供の方法その他の事情を勘案して第一種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた機能は、当分の間、電気通信事業法(次項及び次条において「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
2前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする電気通信業務(改正法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「新法」という。)第二十六条の四第二項に規定する電気通信業務を除く。)については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し改正法による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第十八条第三項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第二十六条の四第一項の規定による周知は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条の二の十の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
(利用者保護に関する規定に関する経過措置)
附則施行日前に、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第九条第九項又は第六十条の二第二項に規定する届出番号(以下この項において単に「届出番号」という。)に相当する番号について電気通信事業法第十三条第四項、第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第二項又は第百六十五条第一項の規定による届出をした者に対して通知がされているときは、当該番号は届出番号とみなし、当該通知は新施行規則第九条第九項又は第六十条の二第二項の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。
2新施行規則第二十二条の二の三第三項(新施行規則第四十条において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年四月一日以後に締結又はその媒介等をしようとする新施行規則第二十二条の二の三第一項に規定する対象契約について適用する。
(経過措置)
附則第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
2総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
3前項の規定による申請に対する認可の処分の日が令和三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に電気通信事業法第七十三条の二第一項の届出(以下単に「届出」という。)をしている者については、この省令の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則第三十九条第三項第四号に掲げる事項に変更があったものとみなして、電気通信事業法第七十三条の二第二項の規定を適用する。ただし、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則様式第三十三により電話番号及び電子メールアドレスを記載して届出をした者については、この限りでない。
(経過措置)
附則改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第一項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項又は第九条第二項に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の電気通信事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。
2新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第四条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
2総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、改正法の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
3第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
(経過措置)
附則2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は新接続料規則及び第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
4第二項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当する単位区域については、この省令の施行の日の翌日以後最初に当該単位区域がそれぞれ同項第一号又は第二号に該当しなくなった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、新施行規則第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる場合に限り、当該単位区域は引き続きそれぞれ新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなす。
- 一
新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなったとき当該単位区域において、一の電気通信事業者が新施行規則第四十条の六の二第二項に規定する割合を超え、その状態で新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。
- 二
新施行規則第四十条の八の五第二項第二号に定める場合に該当しなくなったとき当該単位区域において設置される同号に定める電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体から電気通信事業者(地方公共団体を除く。)に変更され、当該電気通信事業者が当該単位区域において同号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。
3この省令の施行の際現に第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する者に限る。)は、この省令の施行の日から六月以内に、電気通信事業法第四十二条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、第三条の規定による改正後の事業用電気通信設備規則で定める技術基準に適合することについて自ら確認し、同法第四十二条第三項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4この省令の施行の際現に第二号基礎的電気通信役務(その契約数が三十万を超えないものに限る。)を提供している電気通信事業者(令和五年六月三十日における当該第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)に対する改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「第二号基礎的電気通信役務」とあるのは、「第二号基礎的電気通信役務(その契約数が三十万を超えないものを除く。)」とする。
(経過措置)
附則電気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十四条第一項又は第三項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から令和六年一月三十一日までに同条第三項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
(経過措置)
附則自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信事業者であって、この省令の施行の際現に電気通信事業法第四十二条第三項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により届出を行っているものは、この省令の施行の日から三月以内に新規則第二十七条の五第二項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
(準備行為)
2電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。
3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
(電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日前に提出し、及び公表したこの省令による改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四十条の四の五第一項第五号ロ及び第四十条の四の六第一項第二号に掲げる様式第三十八の二の四による書類(特別支援区域整備・役務提供計画書)は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第三十八の二の四による書類とみなす。
(準備行為)
電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、同条第三号に規定する電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約(以下「協定等」という。)であって第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十七条に規定する重要な事項を内容とするものをこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、施行日前においても、同法第四十条の認可に係る申請をすることができる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)の規定は、基礎事業年度(第五条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(第五項において「新二種接続料規則」という。)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が令和九年度以降である接続料に係る接続約款の届出について適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料に係る接続約款の届出については、なお従前の例による。ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料に係る接続約款の届出については、新施行規則の規定を適用することができる。