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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十六条 (負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等)

令和二年総務省令第百十号府省令
(負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等)

第二十六条

第二十五条第一項の総務省令で定める基準は、電話提供事業者の前年度における次に掲げる電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の接続に関する協定又は卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法により算定した額が十億円であることとする。

  1. 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項第一号に規定する音声伝送役務
  2. 電気通信事業法施行規則第二条第二項第二号に規定するデータ伝送役務
  3. 電気通信事業法施行規則第二条第二項第三号に規定する専用役務

2電話提供事業者が前年度又はその年度(電話リレーサービス支援機関が法第二十五条第二項の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の電話提供事業者について、合併、分割(電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電話提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した電話提供事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。

3その事業年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない電話提供事業者については、前二項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前一年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が一年でない電話提供事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。

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