(交付金の交付の特例)
第二十五条
電話リレーサービス支援機関は、法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額にかかわらず、負担金を納付すべき特定電話提供事業者につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合にあっては、当該事由が生じた時期以降に電話リレーサービス提供機関に交付すべき交付金の額から、当該特定電話提供事業者が負担すべき負担金の額を法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を減ずることができる。
- 一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定
- 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定
- 三会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可
- 四その他総務大臣が別に定める事由
2電話リレーサービス支援機関は、前項の規定により交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して特定電話提供事業者から負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を、交付金として速やかに電話リレーサービス提供機関に交付しなければならない。