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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
令和二年総務省令第百十号
府省令
· 条文 33 件 ·
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)
第三条
(電話リレーサービス提供機関の指定の申請)
第四条
(電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)
第五条
(電話リレーサービス提供業務規程の認可の申請)
第六条
(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)
第七条
(事業計画等の認可の申請)
第八条
(事業報告等の提出及び公表)
第九条
(業務の休廃止の許可の申請)
第十条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十一条
(帳簿)
第十二条
(交付金の返還等)
第十三条
(電話リレーサービス支援機関の指定の申請)
第十四条
(電話リレーサービス支援業務規程の認可の申請)
第十五条
(電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)
第十六条
(事業計画等の認可の申請)
第十七条
(事業報告等の提出及び公表)
第十八条
(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第十九条
(帳簿)
第二十条
(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
第二十一条
(準用)
第二十二条
(交付金の額等の認可申請)
第二十三条
(交付金の額の算定方法等)
第二十四条
(電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)
第二十五条
(交付金の交付の特例)
第二十六条
(負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等)
第二十七条
(収益の額の電話リレーサービス支援機関への提出)
第二十八条
(負担金の額の算定方法等)
第二十九条
(負担金の額等の認可申請等)
第三十条
(負担金の額等の通知)
第三十一条
(公表の方法)
第三十二条
(提供業務の状況の報告)
第三十三条
(立入検査の身分証明書)
別表
別表
(e-Gov)