(交付金の返還等) 第十二条 法第十九条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。一法第十九条第四項の規定による返還を、当該指定の取消しを受けた日から起算して十五日以内に行うこと。二総務大臣が法第八条第一項の規定により新たに指定する電話リレーサービス提供機関に電話リレーサービス提供業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗