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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十三条 (電話リレーサービス支援機関の指定の申請)

令和二年総務省令第百十号府省令
(電話リレーサービス支援機関の指定の申請)

第十三条

第二十条の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 電話リレーサービス支援業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 電話リレーサービス支援業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 電話リレーサービス支援業務の実施に関する計画を記載した書類
  8. 役員が法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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