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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二十条 (電話リレーサービス支援機関の指定)

令和二年法律第五十三号法律
(電話リレーサービス支援機関の指定)

第二十条

総務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、電話リレーサービス支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、電話リレーサービス支援機関として指定することができる。

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