(交付金の額等の認可申請)
第二十二条
法第二十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
法第二十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。