条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
› 第二十一条
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十一条 (準用)
令和二年総務省令第百十号
府省令
(準用)
第二十一条
第四条
、
第九条
及び
第十条
の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第二十一条(準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
第9条
第10条
この条文を参照している条文
第15条
← 第二十条(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次
第二十二条(交付金の額等の認可申請) →