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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十一条 (準用)

令和二年総務省令第百十号府省令
(準用)

第二十一条

第四条第九条及び第十条の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。

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