(業務の休廃止の許可の申請)
第九条
電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間
- 三休止し、又は廃止しようとする理由
電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。