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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十二条 (業務の休廃止)

令和二年法律第五十三号法律
(業務の休廃止)

第十二条

電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の許可を受けなければ、電話リレーサービス提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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