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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十三条 (区分経理)

令和二年法律第五十三号法律
(区分経理)

第十三条

電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と電話リレーサービス提供業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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