(区分経理) 第十三条 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と電話リレーサービス提供業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗