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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十四条 (役員の選任及び解任)

令和二年法律第五十三号法律
(役員の選任及び解任)

第十四条

電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2総務大臣は、電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、第十条第一項の認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程に違反する行為をしたとき、又は電話リレーサービス提供業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、電話リレーサービス提供機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

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