(電話リレーサービス提供業務規程)
第十条
電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他の総務省令で定める事項に関する規程(以下この節において「電話リレーサービス提供業務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をしなければならない。
- 一基本方針に適合し、かつ、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 三電話リレーサービスの利用者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3総務大臣は、第一項の認可をした電話リレーサービス提供業務規程が電話リレーサービス提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4電話リレーサービス提供機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程を公表しなければならない。