(公表の方法) 第三十一条 法第十条第四項、第十一条第二項及び第三項、第二十二条第四項、第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗