条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第三十二条 (提供業務の状況の報告)

令和二年総務省令第百十号府省令
(提供業務の状況の報告)

第三十二条

電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。

2電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第三十二条(提供業務の状況の報告)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(公表の方法) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次 第三十三条(立入検査の身分証明書) →