(提供業務の状況の報告)
第三十二条
電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。
2電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。
2電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。