条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第三十三条 (立入検査の身分証明書)

令和二年総務省令第百十号府省令
(立入検査の身分証明書)

第三十三条

第十七条第二項(法第二十九条で準用する場合を含む。)の証明書は、様式第四によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第三十三条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(提供業務の状況の報告) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次