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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第三十三条 (立入検査の身分証明書)
令和二年総務省令第百十号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第三十三条
法
第十七条第二項
(法
第二十九条
で準用する場合を含む。)の証明書は、
様式第四
によるものとする。
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第29条
様式第四
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