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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十七条 (報告徴収及び立入検査)

令和二年法律第五十三号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十七条

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し報告をさせ、又はその職員に、電話リレーサービス提供機関の事務所に立ち入り、電話リレーサービス提供業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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