(監督命令) 第十八条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗