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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十八条 (監督命令)

令和二年法律第五十三号法律
(監督命令)

第十八条

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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