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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第十六条 (帳簿の備付け等)

令和二年法律第五十三号法律
(帳簿の備付け等)

第十六条

電話リレーサービス提供機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項及び第三十三条第二号において同じ。)を備え付け、電話リレーサービス提供業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

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