聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第三十三条
令和二年法律第五十三号法律
第三十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十二条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 - 二
第十六条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 - 三
第十七条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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