(帳簿) 第十一条 電話リレーサービス提供機関は、法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。2法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電話リレーサービス提供業務に関する収入及び支出二電話リレーサービスの利用者からの金銭の受領の記録三法第二十四条第一項の規定により交付された交付金の額の総額四法第九条各号の業務ごとに充てた交付金の額五電話リレーサービス提供業務の実施状況六電話リレーサービス提供業務の一部を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに委託等に係る契約事項及び業務の実施状況 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗