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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第九条 (業務)

令和二年法律第五十三号法律
(業務)

第九条

電話リレーサービス提供機関は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 電話リレーサービスを提供すること。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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