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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二条 (定義)

令和二年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。

2この法律において「電話リレーサービス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 聴覚障害者等からの電気通信回線を通じた求めに応じ、当該聴覚障害者等が指定した者に電話をかけ、手話その他総務省令で定める方法により、当該聴覚障害者等と当該電話を受けた者の意思疎通を仲介すること。
  2. 聴覚障害者等宛ての電話を受けて、当該聴覚障害者等に電気通信回線を通じてその旨を連絡し、手話その他総務省令で定める方法により、当該電話をかけた者と当該聴覚障害者等の意思疎通を仲介すること。

3この法律において「電話リレーサービス提供機関」とは、第八条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

4この法律において「電話リレーサービス提供業務」とは、第九条各号に掲げる業務をいう。

5この法律において「電話リレーサービス支援機関」とは、第二十条の規定による指定を受けた者をいう。

6この法律において「電話リレーサービス支援業務」とは、第二十一条各号に掲げる業務をいう。

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