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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)
令和二年総務省令第百十号
府省令
(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)
第二条
法
第二条第二項各号
に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。
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