条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)

令和二年総務省令第百十号府省令
(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)

第二条

第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第二条(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次 第三条(電話リレーサービス提供機関の指定の申請) →