条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第一条 (用語)

令和二年総務省令第百十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第一条(用語)について教えてください」と聞く
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次 第二条(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法) →