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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第八条 (電話リレーサービス提供機関の指定等)

令和二年法律第五十三号法律
(電話リレーサービス提供機関の指定等)

第八条

総務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、電話リレーサービス提供機関として指定することができる。

2総務大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしてはならない。

  1. 第十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  2. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 第十四条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
  3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3総務大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた電話リレーサービス提供機関の名称及び住所、電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地並びに電話リレーサービス提供業務の開始の日を公示しなければならない。

4電話リレーサービス提供機関は、その名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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