(事業計画等の認可の申請)
第七条
電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由