条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第六条 (電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

令和二年総務省令第百十号府省令
(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)

第六条

第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項
  2. 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
  3. 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
  4. 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項
  5. 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項
  6. 第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項
  7. 区分経理の方法その他の経理に関する事項
  8. 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項
  9. 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項
  10. 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  11. 十一
    電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
  12. 十二
    その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第六条(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(電話リレーサービス提供業務規程の認可の申請) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次 第七条(事業計画等の認可の申請) →