(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)
第六条
法第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項
- 二電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
- 三電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項
- 五電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項
- 六法第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項
- 七区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 八電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項
- 九電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十一電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
- 十二その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項