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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第七条 (基本方針)

令和二年法律第五十三号法律
(基本方針)

第七条

総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(以下この条及び次章第一節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の意義に関する事項
  2. 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のための施策に関する基本的な事項
  3. 電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する重要事項

3総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4総務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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