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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第六条 (国民の責務)

令和二年法律第五十三号法律
(国民の責務)

第六条

国民は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の重要性について理解を深めるとともに、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に必要な協力をするよう努めなければならない。

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