(国民の責務) 第六条 国民は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の重要性について理解を深めるとともに、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に必要な協力をするよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗