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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二十一条 (業務)

令和二年法律第五十三号法律
(業務)

第二十一条

電話リレーサービス支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金を交付すること。
  2. 電話リレーサービス支援業務に要する費用に充てるための負担金を徴収すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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