(業務) 第二十一条 電話リレーサービス支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。一電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金を交付すること。二電話リレーサービス支援業務に要する費用に充てるための負担金を徴収すること。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗