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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二十五条 (負担金の徴収)

令和二年法律第五十三号法律
(負担金の徴収)

第二十五条

電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるもの(以下この条及び次条において「特定電話提供事業者」という。)から、第二十一条第二号に規定する負担金(以下この節において単に「負担金」という。)を徴収しなければならない。

2電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、納付すべき負担金の額、納付期限及び納付方法を特定電話提供事業者に通知しなければならない。

4特定電話提供事業者は、前項の規定による通知に従い、電話リレーサービス支援機関に対し、負担金を納付する義務を負う。

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