(負担金の納付の督促等)
第二十六条
電話リレーサービス支援機関は、前条第三項の規定による通知を受けた特定電話提供事業者がその納付期限までに当該通知に係る負担金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2電話リレーサービス支援機関は、前項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る負担金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
3電話リレーサービス支援機関は、第一項の規定による督促を受けた特定電話提供事業者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
4総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告に係る特定電話提供事業者の氏名又は名称及び当該特定電話提供事業者が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。