(資料の交付又は閲覧)
第二十七条
電話リレーサービス支援機関は、電話リレーサービス支援業務を行うために必要があるときは、電話提供事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により資料の提出を求められた電話提供事業者は、遅滞なく、当該資料を電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
3総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電話リレーサービス支援業務を行うために特に必要があると認めるときは、電話リレーサービス支援機関に対し、必要な資料を交付し、又は閲覧させることができる。