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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二十八条 (電話リレーサービス支援業務諮問委員会)

令和二年法律第五十三号法律
(電話リレーサービス支援業務諮問委員会)

第二十八条

電話リレーサービス支援機関には、電話リレーサービス支援業務諮問委員会を置かなければならない。

2電話リレーサービス支援業務諮問委員会は、電話リレーサービス支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴収方法その他電話リレーサービス支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を電話リレーサービス支援機関の代表者に述べることができる。

3電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員は、電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、電話リレーサービス支援機関の代表者が任命する。

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