条文くん法令検索 AIに質問する

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十八条 (電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

令和二年総務省令第百十号府省令
(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

第十八条

電話リレーサービス支援機関は、法第二十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第十八条(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(事業報告等の提出及び公表) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次 第十九条(帳簿) →