(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第十八条
電話リレーサービス支援機関は、法第二十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。
電話リレーサービス支援機関は、法第二十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。