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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第十九条 (帳簿)

令和二年総務省令第百十号府省令
(帳簿)

第十九条

電話リレーサービス支援機関は、法第二十九条において準用する法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。

2第二十九条において準用する法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 電話リレーサービス支援業務に関する収入及び支出
  2. 交付金の額及び交付の年月日
  3. 負担金を納付すべき特定電話提供事業者の名称
  4. 前号に掲げる特定電話提供事業者ごとの負担金の額及び納付の年月日

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