(帳簿)
第十九条
電話リレーサービス支援機関は、法第二十九条において準用する法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2法第二十九条において準用する法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話リレーサービス支援業務に関する収入及び支出
- 二交付金の額及び交付の年月日
- 三負担金を納付すべき特定電話提供事業者の名称
- 四前号に掲げる特定電話提供事業者ごとの負担金の額及び納付の年月日
電話リレーサービス支援機関は、法第二十九条において準用する法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2法第二十九条において準用する法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。